6. 文書の結合

あなたは、上記第4項において改変版に関して定義された条件の下 で、この利用許諾契約書の下で発表された複数の文書を一つにまとめるこ とができる。その際、原本となる文書にある変更不可部分を全て、変更せ ずに結合後の著作物中に含め、それらをあなたが統合した著作物の変更不 可部分としてその利用許諾告知において列記しなければならない。

結合後の著作物についてはこの契約書の複製物を一つ含んでいれば よく、同一内容の変更不可部分が複数ある場合には一つで代用してよい。 もし同じ題名だが内容の異なる変更不可部分が複数あるならば、そのよう な部分のそれぞれの題名の最後に、(もし分かっているならば)その部分の 原著者あるいは出版者の名前で、あるいは他と重ならないような番号をカッ コでくくって記載することで、それぞれ見分けが付くようにしなければな らない。結合後の著作物の利用許諾告知における変更不可部分の一覧にお いても、章の題名に同様の調整をすること。

結合後の著作物においては、あなたはそれぞれの原文書の「履歴」 と題されたあらゆる部分をまとめて、「履歴」という一章にしなければな らない。同様に、「謝辞」あるいは「献辞」と題されたあらゆる章もまと めなければならない。あなたは「推薦の辞」と題されたあらゆる章を削除 しなければならない。