『文書』あるいはその派生物を他の別の独立した文書あるいは著作 物と一緒にして、一巻の記憶装置あるいは頒布媒体に収めた編集著作物は、 その編集著作物に対して編集著作権が主張されない限り、全体としては 『文書』の改変版とは見做されない。そのような編集著作物は「集積著作 物」と呼ばれる。本契約書は、『文書』と共にまとめられた他の独立した 著作物には、それら自身が『文書』の派生物で無い限り、それらが編さん されたということによって適用されるものではない。
このような『文書』の複製物において、本利用許諾契約書第3項に よりカバーテキストの掲載が要求されている場合、『文書』の量が集積著 作物全体の4分の1 以下であれば、『文書』のカバーテキストは集積著作 物中で『文書』の回りを囲む中表紙にのみ配置するだけでよい。その場合 以外は、カバーテキストは集積著作物全体を取り巻く表紙に掲載されなけ ればならない。